予約受付期間
使用日の、2ヶ月前の日の属する月の初日からご予約できます。
例:使用希望日が平成25年7月10日の場合、平成25年5月1日よりご予約できます。
(初日が休館日の場合は翌開館日より)
予約受付時間
休館日を除いた、午前9時から午後5時まで。
※ご予約はお電話(0985-82-4111)または窓口にてお願いします。
使用許可の申請
交流プラザの施設、附属設備又は備品を使用する場合は、指定管理者へ使用許可申請書の提出が必要となります。
窓口にて申請書を提出していただき、使用料をお支払い下さい。
※複数人のグループでお申し込みください。
※免許証・保険証・学生証などの身分証明書をお持ち下さい。
使用を許可できない場合
次のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可できません。
- 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
- 施設、附属備品、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
- その他交流プラザの管理上支障があると認めるとき。
使用許可の取り消し等
すでに使用許可を受けていても、次のいずれかに該当する場合は使用許可を取り消しすることがあります。
- 条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
- 施設等を許可された使用目的と異なった目的に使用したとき。
- 使用許可の条件に違反したとき。
- 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
- 使用を許可できない場合のいずれかに該当するに至ったとき。
使用権の譲渡等禁止
施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸することはできません。
特別の設備等を使用する場合
施設等の使用に当たって、特別の設備又は器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
入館の制限等
次のいずれかに該当する者の入館を拒否し、若しくは制限し、又は退館していただくことがあります。
- 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認める者。
- 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者。
- 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物又は動物を携帯する者。
- 施設、附属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認める者。
- 許可無く寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為をする者。
- 許可無く印刷物、ポスターその他これらに類する者を配付し、又は掲示する者。
- その他交流プラザの管理上支障があると認める者。
原状回復
- 使用が終了したら施設、附属設備又は備品等を原状に回復し、職員の点検を受けて下さい。(使用時間には点検の時間を含みます)
- 施設、附属設備又は備品等を汚損し、損傷し、又は滅失した場合は、「汚損等届」を提出していただき損害を賠償していただきます。